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特定技能と技能実習との大きな違いは制度の差です。
技能実習制度の趣旨は、あくまでも日本で修得した技能・技術を発展途上国である母国へ移転することです。技能実習制度においては、来日時には、特段に優秀な技能を持っていなくても、いいのですが、基礎レベルの技能は、すでに身につけておくことが求められます。(インターン研修程度)
そして、
・技能実習1号修了(来日後1年経過)までに「基礎級」技能検定(実技及び学科試験)
・技能実習2号修了(来日後3年経過)までに「随時3級」技能検定(実技試験)
・技能実習3号修了(来日後5年経過)までに「随時2級」技能検定(実技試験)
以上の技能検定を受検し、合格して帰国することが求められています。
さらに、来日までに、必要最低限の日本語能力が求められています。N4相当(小学校高学年程度)が望ましいとされていますが、現実としては、N5相当(小学校低学年程度)で来日する例が多いようです。来日後、1ケ月間、日本語研修と日本における法制度や日常生活を円滑に行うための生活指導、事故防止に関する研修を行います。また、健康診断も再度行います。
その後、それぞれの受け入れ企業で研修し、研修終了後は、日本で修得した技術・技能を本国へ持ち帰り、それらを本国へ移転するということが目的とされています。
技能実習制度での外国人の受け入れは、日本の国際協力や国際貢献の一環として、1993年(平成5年)に開始され、現在まで続いています。
特定技能は、すでに相当程度以上の日本語能力と、技能を持っていることが前提であり、来日するためには、2つの方法があります。
1.技能実習終了後に帰国した人が、再来日を望むならば、無試験で来日できます。
(以前は、技能実習は、1回だけで、再来日は、認められませんでした。)
2.技能実習経験のない人も、一定程度以上の技能試験(日本国内はもちろん、海外でも試験を実施予定です。)に合格し、かつ、日本語能力試験N4合格していれば、来日 可能とされています。
特定技能の場合、「ある程度の即戦力」が求められると言うわけです。
特定技能制度の目的は、生産性向上や国内人材確保の取り組みを最大限行っても、なお、人手不足が深刻な産業分野のための人手不足解消の手段と言えると思います。
また、特定技能1号は、5年間の在留が可能です。 特定技能2号は、さらに5年間の在留が認められ、家族の帯同も認められることになっています。(ただし、現在は、建設業と造船・舶用工業の2業種のみに認められています。)
将来的には、他の業種についても、認められることになるかも知れません。(期待大)
また、技能実習は、過去に遡ってみれば、随時、業種の追加がなされています。今後も追加される可能性があります。特定技能についても同様で、業種の追加などの改変がなされるここと、思います。
特徴など
許認可申請業務がメインですが、相続相談、離婚相談、社会福祉関係相談も、得意です。
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